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About 廣瀬 大治

執筆:廣瀬 大治(鈴木不動産株式会社 代表取締役) 山形県鶴岡市出身。2006年より勤務、2023年7月より代表取締役就任 宅地建物取引士として、これまで400件以上の売買・賃貸に携わってきました。この街に住む一員として、冬の積雪対策や周辺環境を含めた「正直な情報発信」を大切にしています。 鶴岡での住まい探しや所有不動産の活用にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

片付けられないは・・・

おはようございます

ようやく平常運転で行けそうです

さて、『3月は”去る”』なんて言葉の通り、別れのシーズンです。

毎年のこととはいえ、感傷的な気持ちになりますね。。。

で別れのシーズンというと、退去もそのひとつですね。

今日はこんな記事から。

アパートの“汚部屋”住民、退去費用に200万円請求され「全額負担はおかしいです」と反論

記事をまとめると

  • 築50年(入居の2年前にリフォーム済)の1K10帖に10年入居
  • 精神疾患の影響で、いわゆる”汚部屋”になっていた
  • 退去前に荷物・ゴミの片づけをした
  • が、フローリングユニットバス交換で原状回復費200万近く請求が来た
  • 部屋本体はそれほど汚れていないから、全額負担は納得いかない

で、これに対する弁護士回答(※上のリンクから引用)

 賃借人は、退去するに際して賃借物を原状に回復する義務を負っていますが、通常の使用による損耗や経年変化については原状回復義務を負わず、それを超える損耗について原状回復の義務があるとされています。通常損耗についての修繕費用は賃料に含まれていると考えられるためです。

そのため、フローリング、ユニットバス、クロスの汚れや傷みが通常の使用による損耗や経年変化の範囲内であれば、賃借人は費用を負担する必要はありませんが、それを超える損耗がある場合は、賃借人がその修繕費用を負担するということになります。たとえば、クロスの耐用年数は一般的に「6年程度」とされています。

本件では2年前にリフォームしたばかりであり、また、賃借人側の問題で「汚部屋」になっていたということですので、通常損耗とは言えず、費用負担せざるを得ない可能性もあるでしょう。

なお、賃貸借契約において、通常損耗についても賃借人に修繕義務がある旨の特約が存在する場合がありますが、修繕の範囲や負担額が具体的に定められている等の一定の要件を満たしていない場合は無効とされます。

国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出ており、費用負担に関する一定の基準を示していますので参考にすると良いでしょう。

”通常損耗じゃない場合、負担せざるを得ない・・・”

弁護士が弁護できないような状態だったんだろうな、お部屋・・・

原状回復については、記事のとおりです。

いくら6年で(簿価上の)残存価値が1円になるとはいえ、6年経過したら腐ってなくなるなんてことはないですもんね。・。。

ワタクシ、様々なことがあり、部屋は散らかさないほうです。

が、

片付けができない、ごみを捨てられないというのを、その人のせいだけにするのはやっぱり危険だなと思います。

片付けやゴミ捨てがしたくてもできない、というのは風邪ひいていて仕事ができないとか、骨が折れて仕事ができないというのとかと同じで、何らかの病の可能性が高いからです。

以前そんなことを書いた界隈記事がコチラ

試しに”汚部屋”で調べると、困っている人もたくさんいるようです。

ネットの情報ですが、汚部屋で住めなくなったからもう一部屋借りているという人までいました。

そんな状態でも頼ることができない、どこに頼ればいいのかわからないというひとは少なくないんですね。。。

頼りたくても頼れない状況が多すぎますよ、この世の中・・・

この汚部屋の男女比率ですが

六対四で女性が多いみたいなんです。

すこしずつ改善されてきているとはいえ、女性の方がやっぱり生きづらい世の中なんだなと思います。

ええ・・・

誤解のなきよう書きますが男性も生きづらいですよ。

だから、どっちがよりつらいか、でマウント取り合わずに

お互い生きづらさを認め合えれば、少し楽に、生きやすい世界になるのにな・・・そう思います。

なのでこの汚部屋問題

だらしない

とか、

社会人としてどうか

とか

責めるのは簡単ですが、困っている人、困ってることを自覚できないほど追いつめられている人もたくさんいることに思いを馳せる必要もあるのではないか、と思います。

で、そんな人たちに何かしら手助けができればなと思います。

原状回復の費用がかさむような状態になる前に。。。

できる限りでしかないのが悔しいですが。。。

・・・では、今日はここまで、また木曜日お会いしましょう

覚書、について

皆様おはようございます

今日もご安全で行きましょう

・・・一週間で二度も更新できないなんて。。。

さて、今日もすでに遅れているわけですが・・・

まぁ・・・お察しください。

さて、週末アメリカとウクライナの罵倒会談が行われました。

トランプ氏はどこまで行っても『商人』だな、と思いました。

正直、私はあそこまでディールがすべてみたいな態度とれませんもの・・・

で、アメリカを擁護する意見が結構あります

が、ウクライナをアメリカは守らなければならないんです。

なぜか?

1994年に締結されたブダペスト覚書です

どんな内容化というと・・・

覚書によると、アメリカ・イギリス・ロシアは、ベラルーシとカザフスタンとウクライナが核不拡散条約の加盟国になったことを認め、実際には核兵器をロシアに引き渡すことで、 彼らは次のようにする。

  1. ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナの独立と主権と既存の国境を尊重する
  2. ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに対する脅威や武力行使を控える
  3. ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに政治的影響を与える目的で、経済的圧力をかけることは控える
  4. 「仮にベラルーシ/カザフスタン/ウクライナが侵略の犠牲者、または核兵器が使用される侵略脅威の対象になってしまう」場合、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに支援を差し伸べるため即座に国連安全保障理事会の行動を依頼する
  5. ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに対する核兵器の使用を控える
  6. これらの誓約事に関して疑義が生じた場合は、互いに協議を行う

※Wikipedia『ブダペスト覚書』より引用

要するに、旧ソ連時代の核兵器を放棄(破壊)する代わりに安全保障するという覚書です。

 ここにアメリカもロシアもサインしているわけですから、反故にしたロシアに対してもっと強硬に対応する義務があるわけです。覚書上。

そして、ロシアもロシアで言い分があり・・・

善悪二元論でロシアが悪、ウクライナが善で片付くような単純な話ではないんですね。。。

それもこれも、生殺与奪の権利を他国に握らせてしまったから。

久々の登場 今年夏から映画が始まるようで

翻って日本

・・・

うーん・・・ガッツリ握られてますね、生殺与奪の権

ウクライナの現状が他人事とは思えず、戦慄しております。

で、ここからが本題、

この覚書、不動産の契約時、

いたるところで使います。

契約書には記載がないけれど、双方信義則に則って守る、いわば影の特約事項。

それが覚書。

じゃあ契約書に書けばいいじゃん?と思いますよね。

そういう単純な話じゃあないんすよ(迫真)

だからこそ、覚書は守られなけばならない。

ブダペスト覚書みたいにあっさり踏みにじられてはいけないんです。

ですので。

契約書以外に取り交わした書類も、ちゃんとお目通しいただければ幸甚でございます。

それではまた明日。

【リライト】三沢の・・・

スミマセン。今週は全く更新の余裕がございません。。。

という訳でリライト(2023年3月)

退去立会の絡みで、こいつの無くされ率がいまだに高いので。。。


皆様ご機嫌麗しゅう・・・

引っ越し退去が目白押しの三月下旬です。

この時期、退去の際に持っていってしまうものの中で一番多いもの。

それは・・・

・・・

エルボです。

・・・

あの有名なプロレスラー

ではありません。

これとか
これとか

洗濯機外す際に排水ホースにくっついてくるんです。

こいつがないと洗濯機パンがある場合、地味に不便なんです。排水ホースが落ち着かない。

で、うっかり持っていってしまうと、当然ですが弁償するか返却しなければならないわけで。

対して高いものではありませんが、誰かが設置するとなると、当然人が動いた経費も掛かる。

物自体は1000円しなくても、設置費プラスで4000~5000円は見たほうがよろしいかと。

なのでできるだけ返してほしいのですが、遠方だとたいへんですよね・・・

なので、

弊社では退去説明時にエルボ持っていかないでねと力説しております。

・・・

という訳で、エルボ、ご注意ください。

説明はしておりますが、業者使わず自力引っ越しだと、設備なのか自分のものなのかわからず持っていくのもまだわかります。

ただ、業者引っ越しで持っていくのを見ると・・・

あんたプロだろ?

と言いたくなります。ホント頼みますYO

さて、

WBCの興奮がね。

あんないい試合、しかも二日連続でみられるなんて、もうないかもしれませんね。。。

選手が額面通り仕事をした大会ってなかったのではないでしょうか?

村上もなんだかんだど見れる数字でしたしね。※村上宗隆 .235 1本6打点OPS.825

おまけにセンターラインの守備はガッチガチでしたし、打つ方もパワー負けしてなかったし。

しかも若い選手が多い。

次回も期待大ですね。

今回の大会を見ていて、ようやく、WBCが選手にとっても大事な大会になりつつあるようで、やっぱり継続することって大事なんだなと思いました。

競技人口ではサッカーの足元にも及ばないやきうですが、これからいろんな国で親しまれて、サッカーワールドカップ並みにでかい大会になってほしいものです。

ところで、トラウトも大谷も、周りから

「こんなに楽しそうに野球をしているのを見たことがない」

と言われていましたね。。。

シャバ(WBC)からエンゼルスに収監されるトラウト・・・

どんな魔境なんやエンゼルス・・・


殆どの方が、無自覚で持って行ってしまってます。

どんなエルボが付いていたのかを覚えていれば、ホームセンターやら電気屋やらで買いなおせますので、もし退去時なくしちゃった!!!という方は、お買い求めください。

多分明日もリライトしますm(__)m

美味しい控除には期限ときまりがありんす

おはようございます

久々、更新落としてしまった。。。

温かくなりましたね、急に。。。

さて、仕事の関係で出たり入ったりが多くなるのので

できる限り、事前予約いただけると…

さて、あっという間に2月も最終週。

そして3月です。

退去立ち合いがこれから・・・

この時期だけコピーロボがほしいです。

※楽天でコピーロボ売ってるんね・・・

さて、不動産を売却する際に大きな障壁となるのが税金。。。

相続された方の売却でも譲渡所得の約21%が税金で持っていかれます。

鶴岡くんだりの不動産売却の場合、それをほとんどの方のケースでゼロにできる制度が、

相続した空家譲渡の3,000万円控除

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

譲渡益(売却価格から経費を引いた残り)が3000万円以下の場合、税金がゼロになるという魔法のような制度です。

要件は

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続または遺贈(包括遺贈)で空き家とその敷地をともに取得したものであること
  • 区分所有建物登記がされていない建物であること
  • 相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
    (※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの例外規定もある)

で、一昨年までは、更地または耐震基準を満たす工事を売主が終わらせた状態での引き渡しが求められておりましたが、

2024年1月1日以降、つまり去年から、

買主はその譲渡があった翌年の2月15日までに空き家を売却した後、買主が耐震リフォームや取壊しを行う場合も、空き家の3,000万円控除を認める

と改正されたんです。知ってましたか(ドヤァ)

つまり、解体前の古家がある状態で売却、買主が即解体の場合は、使えるケースが出てくるわけでです。

ただ、翌年の2月15日までなので、12月決済だとかなり厳しい・・・

そして、このウマーな特例は

相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却しなければいけません。
また、この特例の期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡しなければいけない点にも注意しましょう。

相続したてほやほやの不動産売却の際、十分お気を付けくださいませ。。。

是非ワタクシ共に仲介を、仲介をさせてクレメンス・・・

・・・二日にわたってスマンこってした。

講習会での学びと気づき。。。

おはようございます

昨日は山形に行ってまいりました。

週二回月山越えはたいへんつらいです(迫真)

昨日のは賃貸管理についてのお勉強だったのですが

物件内で亡くなられた方がいた場合の『告知事項』について(と入居者トラブル(総音とゴミ))

だったのです。

賃貸の場合、告知の義務は、

  • 事故発生から3年以上経過したかどうか
  • 特殊清掃が行われたかどうかが

が大きく関連します

病気でなくられれた方がいても、特殊清掃することはなかった・・・告知義務なし

自死された方がいたけれど、3年以上経過している・・・告知義務なし

なんです、ガイドライン上は。

ただ、同業者に聞くと、一応何年たっても説明はするかな・・・とのことでした。

ただ、死をあまりに穢れのようにあつかうのはどうかな・・・と考えてしまいます。

なお、ワタクシの個人の見解はこちらでつらつらと書いております

さていざそのような説明が必要な場合

  • 事案の発生時期
  • 事案の発生場所
  • 死因(不明の場合は不明でOK)
  • 特殊清掃実施された場合その旨

を告知するわけですが、それ以上は説明不要なんです。たとえば年齢や具体的な死の態様や発見状況は告知不要。

なぜか。

亡くなった方やその遺族・関係者の名誉や生活を守るためです。

亡くなった方の名誉を守る・・・すごくいい言葉だなぁと思いました。

昨日の勉強の中で一番、心に残りました。。。

昨日の内容は、ずっと忘れずに対応していきたいですね。

という訳でおそくなりましたが、今日はこの辺で。。。

ではよい連休をノシ

建築基準法の厳格化改正の追記・・・

おはようございます

視聴率は振るわないようですが『べらぼう』面白いですね。

横浜流星が演じる蔦屋重三郎、顔のいい両津勘吉って言われていて草生えます。

続きが気になる…

さて、金曜日っすね。

明日から3連休

激寒三連休のようですが

この寒波三連休があけると、春のあしおとがきこえるみたいです。

ドラの漫画の中でもこの話、結構好きです

さて、建築基準法がガッツリ変わるネタ、昨年末に書きました。

新築2階建はほぼすべて構造計算が必要という悪魔のような改正。。。

前回の記事では、新築の際の変更のみふれておりました

が、

今回の改正はいままでブラックボックスだったアレにも踏み込んでおります。

そうです・・・

大規模リフォーム【リノベともいうね】

木造2階建ての4号特例が縮小されるのに伴い、大規模なリフォームをするときに建築確認申請が必要になるんですわ。。。

・・・

因みに大規模リフォームとは・・・

大規模なリフォームもしくは大規模の修繕・模様替は、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。(国交省パンフより)

なので

  • キッチンやトイレ、浴室等の水まわりのリフォーム
  • クロス張り替え、構造に影響しない床の張り替えなどの内装工事
  • 屋根や外壁の塗り替え、カバー工法といった仕上げ材のみの工事
  • バリアフリー化のための手すりやスロープの設置

こういったリフォームは、確認申請不要です

ということは、主要構造部を触らなければならい間取り変更や、スケルトンでのリノベーションは、ほぼ確認申請が必要なわけです、4月以降。

その他、屋根の補修・外壁の貼替はどうなの?どこまでだったら確認いらんの?

なんかわかりづらい。。。

・・・と思っていたらさすがSUUMO様。

わかりやすいサイトがあるのでリンク貼っときます

法改正によって2階建ての建物は、大規模リフォームも基本確認申請が必須・・・

これがどういう意味を持つかわかりますか?

が、再建築不可物件の大規模リフォームは建築確認申請が必要となると、実質不可能になる、ということです。

今までは確認不要だったことを悪用(?)し、再建築不可物件を新築ばりに魔改造リノベーションて貸したり売ったりが可能でした(厳密にはダメなんですがね…)

これが確認申請が必須になると・・・

接道基準・耐震基準・建ぺい容積率といった、問題を解決しなければなりません

小手先だけじゃない、それ相応のリフォーム・リノベーションが必要になる

=費用が高額になる

ということです。

で、再建不の建物の多くは、築50年以上経過した、ボロ家ばっかです。

いっちゃ悪いけど

 そんなゴミみたいなボロ家再建築不可物件に高額な費用ぶっこんでてリノベするか?って話です。

ワタクシならぜったいにやりませんね。

・・・という訳で、中古物件を購入検討されている皆様、リフォーム・リノベーションの際は、十分に確認したうえで計画ください。

不動産知識が無いのに、なんも確認せず相対取引なんかした日にゃ・・・

※相対取引についてはこちらをごらんくだせぇ

復活してましたね。西野さん

という訳で、ご用命くださいませ・・・弊社。

で、4号特例縮小してもきっつーい縛りを承けないのが、

そう、平家です。

ええ・・・

平家のリフォームは、大規模なリフォームでもこれまでどおり建築確認申請そのものが不要です。

・・・やっぱり時代は平家なんすね。。。

という訳で、皆様良い連休をお過ごしくださいノシ

・・・俺は明日も仕事だよ!

フェス体験記②-1 summersonic編

おはようございます。 

つば九郎が。。。

本当に悲しいです。あのフリップ芸だいすきだったので。。。

ご冥福をお祈りいたします。

さて、本編です

先週できなかったフェスレビューいよいよ最終回。

今回は8月に参戦したsummersonic 2024 です

※予告編はこちら

※5月3日はこちら

※前回5月4日はこちら

VIVA LA ROCK 2024 感動冷めやらぬ中・・・

お源がロッキンジャパンとsummersonicに出演するという情報が。

どっちにするか・・・

。。。

洋楽の知識もほぼないワタクシ、何を血迷ったかsummersonic 8月17日のチケットを取っておりました。

しかもプラチナ・・・※普通のチケットより高いけど、お大尽観覧ができるチケット。

夏フェスは過酷と聞いておりましたので、

前のりして準備万端で臨むやで!

と前泊の宿と飛行機も抑えて・・・

そして時が経つこと3ヵ月

・・・

・・・

皆さん覚えてますか・・・8月16・17日は・・・

そうです。大型台風が直撃するということで、あらゆる交通機関が動かない状態

前日の時点で飛行機全欠、

当日JR午後全休

という訳でかろうじて動いていたJRで何とか東京入り。

いつもは人でごった返している東京駅も、人はまばら。。。

というか新幹線乗り口入れない

とりあえず、ガララーガな東京駅でちょっと腹ごしらえ。

で、することもなくぶらぶらして、とりあえず宿に

宿の近くには、文集法でおなじみ文藝春秋社がありました

ようやく今日の1杯目

実はこの日…

東京の天気、全然大したことなかったんすよね。。。

ちょっと雨と風が強いかなぁ…くらいで。まぁ、予防的な運休だから仕方ねーですね(涙)

という訳でこの日は一人で酒飲んで寝て、あすにそなえましたとさ。

・・・あ、本編は次回に続く。。。。

しつこいようですが、壁紙の件。。。

おはようございます

この雪でラストかな・・・(希望的観測)

予報によると今年は2月は平年並みか寒いけれど

3月は平年よりも温かいみたいです。

春はもうすぐ・・・そこ・・・がんばりましょう。。。

さて、昨日は講習会に参加しておりました。

ワタクシ宅建協会鶴岡地区の理事を仰せつかっておりまして。

年に数回、無料相談を受けておるんです。

その無料相談員の講習会だったのですが、この中でも出てきました、クロス張替え問題。。。

6年で残存価値1円

とりあえず依然まとめた記事こちらです

前提として、原状回復について定めた法律って、じつはないのです。

え?国交省のあれは?

とおもうでしょ?

あれは、

ガイドライン

なんです。

法的拘束力はないけれど、「近時の裁判例や取引等の実務を考慮のうえ、(中略)現時点において妥当と考えらる一般的な基準」で、これを逸脱する請求や主張が裁判上認められる可能性は低い

というのがガイドラインなのです。

なので、裁判例がどうなっているのか、こちらのリンクをご覧ください

今回のケース、貸主の主張は、

8年住んでいる間に、子供が壁紙に落書きをしてしまった、

6年で残存価値0なら、補修費の支払いしなくてもいいでしょ?というもの

実際の裁判例はというと・・・

本文引用すると

裁判例では、「耐用年数を経過していても賃借人が善管注意義務を尽くしていれば、張替えは必須ではなかった」とし、「経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである」と同ガイドライン(12頁)を引用して、「経過年数を超えた設備等を含む賃貸物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得る」とし、耐用年数が経過した設備については経済価値がないという賃借人の主張を否定し、賃借人に賃貸物の善管注意義務(民法第400条)違反があるとして、賃貸人が請求した賃借人の原状回復費用の負担を容認したものがある。(リンクより引用)

善良なる管理者として注意を払って使用する義務・・・賃貸契約書に絶対出てくる、暗記項目です。

使えなくした側の責任がゼロになることはない、という至極真っ当な判例です。

だって、耐用年数を過ぎたら価値が全くなくなるとしたら・・・

本ケースにおける賃借人の主張論理が正しいとすれば、例えば、まだ十分に機能しているが、耐用年数を経過しているエアコンを賃借人が故意に壊しても、賃借人は責任を負わなくてよいことになってしまう。(リンクより引用)

もっと言えば、車の耐用年数は6年ですが、6年過ぎた車は、ぶつけられても価値がゼロだから修理費ゼロ円でいいってことになります。(いいわけねーだろ)

という訳で、

借りる側のみなさま・・・6年残存価値1円を振り回すと、逆に大けがしますからね。。。善管注意義務違反にならない、適度な清掃、手入れを怠らないようお願いします。特に燃やすタイプのたばこは室内はやめたほうがいいです。もしくは台所の換気扇を回してその直下のみで吸いましょう。

貸す側のみなさま・・・契約時にちゃんと説明しましょう。ガイドラインに法的拘束力がないとはいえ、あまりに借りる側の負担が大きくなるような特約は無効になる可能性大です。ガイドラインにのっとった特約を設定しましょう。

これから退去立ち合いのラッシュがやってきますが、皆さん、綺麗な状態で立ち会わせてください。。まじでおねがいします。。。

という訳でまた木曜日お会いしましょうノシ