片付けられないは・・・

おはようございます

ようやく平常運転で行けそうです

さて、『3月は”去る”』なんて言葉の通り、別れのシーズンです。

毎年のこととはいえ、感傷的な気持ちになりますね。。。

で別れのシーズンというと、退去もそのひとつですね。

今日はこんな記事から。

アパートの“汚部屋”住民、退去費用に200万円請求され「全額負担はおかしいです」と反論

記事をまとめると

  • 築50年(入居の2年前にリフォーム済)の1K10帖に10年入居
  • 精神疾患の影響で、いわゆる”汚部屋”になっていた
  • 退去前に荷物・ゴミの片づけをした
  • が、フローリングユニットバス交換で原状回復費200万近く請求が来た
  • 部屋本体はそれほど汚れていないから、全額負担は納得いかない

で、これに対する弁護士回答(※上のリンクから引用)

 賃借人は、退去するに際して賃借物を原状に回復する義務を負っていますが、通常の使用による損耗や経年変化については原状回復義務を負わず、それを超える損耗について原状回復の義務があるとされています。通常損耗についての修繕費用は賃料に含まれていると考えられるためです。

そのため、フローリング、ユニットバス、クロスの汚れや傷みが通常の使用による損耗や経年変化の範囲内であれば、賃借人は費用を負担する必要はありませんが、それを超える損耗がある場合は、賃借人がその修繕費用を負担するということになります。たとえば、クロスの耐用年数は一般的に「6年程度」とされています。

本件では2年前にリフォームしたばかりであり、また、賃借人側の問題で「汚部屋」になっていたということですので、通常損耗とは言えず、費用負担せざるを得ない可能性もあるでしょう。

なお、賃貸借契約において、通常損耗についても賃借人に修繕義務がある旨の特約が存在する場合がありますが、修繕の範囲や負担額が具体的に定められている等の一定の要件を満たしていない場合は無効とされます。

国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出ており、費用負担に関する一定の基準を示していますので参考にすると良いでしょう。

”通常損耗じゃない場合、負担せざるを得ない・・・”

弁護士が弁護できないような状態だったんだろうな、お部屋・・・

原状回復については、記事のとおりです。

いくら6年で(簿価上の)残存価値が1円になるとはいえ、6年経過したら腐ってなくなるなんてことはないですもんね。・。。

ワタクシ、様々なことがあり、部屋は散らかさないほうです。

が、

片付けができない、ごみを捨てられないというのを、その人のせいだけにするのはやっぱり危険だなと思います。

片付けやゴミ捨てがしたくてもできない、というのは風邪ひいていて仕事ができないとか、骨が折れて仕事ができないというのとかと同じで、何らかの病の可能性が高いからです。

以前そんなことを書いた界隈記事がコチラ

試しに”汚部屋”で調べると、困っている人もたくさんいるようです。

ネットの情報ですが、汚部屋で住めなくなったからもう一部屋借りているという人までいました。

そんな状態でも頼ることができない、どこに頼ればいいのかわからないというひとは少なくないんですね。。。

頼りたくても頼れない状況が多すぎますよ、この世の中・・・

この汚部屋の男女比率ですが

六対四で女性が多いみたいなんです。

すこしずつ改善されてきているとはいえ、女性の方がやっぱり生きづらい世の中なんだなと思います。

ええ・・・

誤解のなきよう書きますが男性も生きづらいですよ。

だから、どっちがよりつらいか、でマウント取り合わずに

お互い生きづらさを認め合えれば、少し楽に、生きやすい世界になるのにな・・・そう思います。

なのでこの汚部屋問題

だらしない

とか、

社会人としてどうか

とか

責めるのは簡単ですが、困っている人、困ってることを自覚できないほど追いつめられている人もたくさんいることに思いを馳せる必要もあるのではないか、と思います。

で、そんな人たちに何かしら手助けができればなと思います。

原状回復の費用がかさむような状態になる前に。。。

できる限りでしかないのが悔しいですが。。。

・・・では、今日はここまで、また木曜日お会いしましょう

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