今更道路について②

おはようございます

前回道路についての記事

建築基準法上の道路 種類は以下の6つ

道路法による道路
(1項1号道路)
国道・都道府県道・市町村道など、道路法に基づいて整備された公道
 開発道路
(1項2号道路)
都市計画法に基づいて開発許可を受けて作られた道路
 既存道路
(1項3号道路)
建築基準法施行時にすでに存在していた道路
 計画道路
(1項4号道路)
将来的に整備予定の道路
 位置指定道路
(1項5号道路)
私道でありながら、建築基準法の基準を満たし自治体から位置の指定を受けた道路
 みなし道路
(2項道路)
幅員4m未満でも特定の条件を満たし、建築基準法上の道路として扱われる道路

自治体が所有している道は”公道”で、個人・法人が所有している道は”私道”と呼びます

上記の表の内、1項1号道路以外は私道の可能性があります。

特に1項5号道路(位置指定道路)は、100%私道です。

私道の場合、

  • 維持管理をだれがするのか
  • 恒久的に車両の通行が可能か
  • 掘削する際の許可は出るのか

は、ケースバイケースです。

カギとなるのは

土地所有者と道路所有者との間で私道利用についての覚書を取り交わしているかどうか

・・・

そうです。道路について書こうと思ったこのネタにつながるわけです

この記事のネタになったのはこういう敷地(フリーハンドで申し訳ない。。。)

①と②をまとめると、この赤丸の”道”は

建築基準法上の道路かどうか・・・調査が必要だが道路ではない可能性大(あくまで想像です)

公道か私道か・・・個人の所有の為私道

です。

ここを勝手に使わせているのは正直・・・仲介したのマジでどこなんだ。。。

まぁ、現場はここからが個人所有ですよと線が引いてあるわけではないので、外観上わからないのはわかりますが。

・・・

それを調べるのが不動産屋なわけです。

そういう傍目にはわからないことを調査して説明し、納得の上で契約を取り交わす。それが仲介業です。

それが正直不動産です。

都合が悪いことを伏せるのであれば、安心した取引は出来ない

それでは仲介業者の存在する意味がない。

道路は土地にとっての生命線。だからこそ慎重な調査が必要なんです。

・・・これ

皆さんにお伝えしながら、自分にも言い聞かせております。

という訳で今日はここまで。また明日お会いしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ページトップボタン
ページトップボタン