今更道路について①

おはようございます

大変なことを忘れておりました。

昨年のブログ

まさに、痛くも痒くもない腹を探られたハナシ

※なお、あれからこの件について関係者からの連絡は一切ございません。

それはともかく

この記事の最後

道路ってそういうしゅるいがあるの?確かに不動産屋・建築関係者以外は道路の種類がたくさんあるなんて知らないですよね。なので、道路について、次回以降でまとめたいと思いますので、一つ良しなに。。。

・・・

全然まとめてない・・・

な、なので改めて道路について書きますのでよろしくお願いします

※なお、特段の指摘がない限り市街化区域の宅地について言及しております。

土地に建物を建てられるかどうかは、土地(の所有者)にとって死活問題です。

土地はそのままでは何にもなりませんからね。。。

その基準となるのが、道路の種類と接道義務です

まずは道路について建築基準法上の道路かそうでないか

原則、幅4m以上の『建築基準法上の』道路に2m接道していないと建物を建てることができませんから

建てられる建てられないを図にすると

まずは問題ない土地がこちら

引用元 接道義務とは?家づくりや不動産売買で知っておくべき知識をわかりやすく解説

で、NGがこちら

引用元 再建築不可物件と接道義務の関係は?建築基準法道路について

つまり不動産を購入するとき

  • 道路が建築基準法上の道路である
  • 土地の間口(接道している面)が2m以上ある
  • 旗竿地の場合、通路分の最も狭いところが2m以上ある

がマストになるわけです。

建築基準法上の道路は、全部で6種類あります

それがこいつら

道路法による道路
(1項1号道路)
国道・都道府県道・市町村道など、道路法に基づいて整備された公道
 開発道路
(1項2号道路)
都市計画法に基づいて開発許可を受けて作られた道路
 既存道路
(1項3号道路)
建築基準法施行時にすでに存在していた道路
 計画道路
(1項4号道路)
将来的に整備予定の道路
 位置指定道路
(1項5号道路)
私道でありながら、建築基準法の基準を満たし自治体から位置の指定を受けた道路
 みなし道路
(2項道路)
幅員4m未満でも特定の条件を満たし、建築基準法上の道路として扱われる道路

で、この表の『既存道路』と『みなし道路』

こいつらは4m未満でも建物建てられます。

ただし、将来的に4m以上にするために、中心線から2mまで下がって建築する必要があります

これがセットバックです

不動産チラシで見つけたことがあるかもしれません。

画像参照 https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/set_back/

という訳で、これから購入予定の方は、よく確認することをお勧めします。

で、ここからがさらにディープな話

この建築基準法上の道路は、所有者が誰かは関係ありません

厳密にいうと、1号1項道路以外は所有者が法人または個人のことが多いです。

もっと言うと、自治体所有なのに建築基準法上の道じゃないってこともあり得ます。

まぁ・・・こんな話

同業者諸兄にとってはディープでも何でもない、昼下がりのコーヒーブレイクと何ら変わりない平穏なものでしょうね・・・

ハンターハンター 116話より

という訳で続きは次回・・・

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