権利書?登記識別?・・・のオハナシ

おはようございます

しばらく続くってさ、この暑さ。。。

さて、不動産取引って、正直取っつきづらい上に詳しいところが分からないよね?

・・・そうだよね・・・?

取引時にものすごく大事なのが、権利証または登記識別情報通知

総称して”権利証”と呼ぶことがありますが、まぁ使うことがないのでどこにあるかわからないとか、

相続前の古い権利書しかないとか

よくあります。

ので、そのあたり詳しく書いた記事、を上げ直しました。


リースバックの記事にコメント頂戴しまして。

なんか、うれしいですね。

コメントくださった方の置かれた状況は厳しいものですけど

少しでも誰かの疑問や不安に答えられたかな・・・

さて本題

不動産を売買するにあたって、絶対必要なのはなんでしょうか?

答えは簡単。

お金です

・・・

・・・

まぁ、当たり前っちゃ当たり前なんですがね。。。

ただこれは買う側のお話。

売る側が絶対必要なのは。。。

登記済権利証(略して権利証)

または登記識別情報通知書(略して登識)

です。

登記済権利証とは、その名の通り、その方の名前で登記してあることを証明する書類です。

こんな感じで、登記済の赤いハンコが推してあります。

参照 https://re-gardens.com/archives/2504/

ザ、アナログといった書類です。

で、2005年3月以降はこちらの登記識別情報通知にかわっております。

こんな感じ

下のシールをはがすと、こんな風になってます。


参照 https://re-gardens.com/archives/2504/

この登記識別情報とは、

登記手続きの際に必要になる英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号のことです。

2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。

※一部それ以降も登記済権利証が出てたようですね。

つまりワタクシがこの仕事についたとき(2006年3月)には、登記識別通知に切り替わってたわけですね。

が、2005年3月より前から所有している土地建物は、当然登記識別じゃなく、まだ登記済権利証、ということも珍しくありません。

で、媒介契約をする際に権利証の所在を確認すると。。。

出てこないことがよくあるんです。。。

そして、ここからが大事です。

登記済み権利証も、登記識別情報通知も一度無くすと

二度と再発行は出来ません。

ええ・・・二度と

です。

無くしてしまった、または見つからない場合は、

  1. 事前通知
  2. 本人確認情報の作成

で代替可能です。

ちなみに1は無料、2は有料です。しかも数万円かかります。

時間的に余裕があれば1をご利用いただいたほうが良いかと思います。

が、そうも言ってられない場合もあり。

決済当日に、権利証がないなんて始まった日には。。。

・・・

以前本当にあった話です。

売主さんに権利証を決済時に持ってきてほしいと伝えて

当日持参したのがこちらでした

節子、これ権利書ちゃう。。。

登記完了証や。。。

登記完了証は・・・

「登記がおわったよ~」

とお知らせするだけの書類で、権利書・登記識別とは全く別物です・・・

・・・大至急司法書士さんに本人確認情報を作ってもらいました。

・・・

・・・

ええ・・・そうです

事前に確認しなかったワタクシが悪いんです。。。

という訳で、皆さん、権利証と登識、なくさないようにね(はぁと)

・・・

・・・

絶対必要だといったくせに、なくても売買できるじゃねーか・・・

・・・

という訳で今日はここまで。また木曜日お会いしましょうノシ

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