またしてもタイトロープ案件。。。

皆様ご機嫌麗しゅう・・・

リースバックの記事、珍しくコメントを頂戴しまして。

なんか、うれしいですね。そういう形で誰かの疑問や不安に少しでも答えられるのって。

さて本題

この記事を書いている現時点で、いささか面倒なことになっております。。。

明日、無事に終われればよいのですが。。。

さて、不動産を売買するにあたって、絶対必要なのはなんでしょうか?

答えは簡単。

お金です

・・・

・・・

まぁ、当たり前っちゃ当たり前なんですがね。。。

ただこれは

買う側のお話。

売る側が絶対必要なのは。。。

登記済権利証(略して権利証)

または登記識別情報通知書(略して登識)

です。

登記済権利証とは、その名の通り、その方の名前で登記してあることを証明する書類です。

こんな感じで、登記済の赤いハンコが推してあります。

参照 https://re-gardens.com/archives/2504/

ザ、アナログといった書類です。

で、2005年3月以降はこちらの登記識別情報通知にかわっております。


参照 https://re-gardens.com/archives/2504/

この登記識別情報とは、

登記手続きの際に必要になる英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号のことです。

2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。

※一部それ以降も登記済権利証が出てたようですね。

つまりワタクシがこの仕事についたとき(2006年3月)には、登記識別通知に切り替わってたわけですね。

が、2005年3月より前から所有している土地建物は、当然登記識別じゃなく、まだ登記済権利証、ということも珍しくありません。

で、売買の契約をする際に、権利証の所在を確認すると。。。

出てこないことがよくあるんです。。。

あった!と言われてみてみると。。。

節子、これ権利書ちゃう。。。

登記完了証や。。。

登記完了証は・・・

「登記がおわったよ~」

とお知らせするだけの書類で、権利書・登記識別とは全く別物です・・・

これでぬか喜びした経験も、一度や二度ではありません。。。

そして、ここからが大事です。

登記済み権利証も、登記識別情報通知も一度無くすと

二度と再発行は出来ません。

ええ・・・二度と

です。

無くしてしまった、または見つからない場合は、

  1. 事前通知
  2. 本人確認情報の作成

で代替可能です。

ちなみに1は無料、2は有料です。しかも数万円かかります。

時間的に余裕があれば、1をご利用いただいたほうが良いかと思いますが。そうも言ってられない場合もあり。

決済当日に、権利証がないなんて始まった日には。。。

・・・

・・・

ええ・・・そうです

事前に確認しなかったワタクシが悪いんです。。。

という訳で、皆さん、権利証と登識、なくさないようにね(はぁと)

では今日は夜からパーティーがあるので。。。Cyaoノシ

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