おはようございます
しばらく続くってさ、この暑さ。。。
さて、不動産取引って、正直取っつきづらい上に詳しいところが分からないよね?
・・・そうだよね・・・?
取引時にものすごく大事なのが、権利証または登記識別情報通知
総称して”権利証”と呼ぶことがありますが、まぁ使うことがないのでどこにあるかわからないとか、
相続前の古い権利書しかないとか
よくあります。
ので、そのあたり詳しく書いた記事、を上げ直しました。
リースバックの記事にコメント頂戴しまして。
なんか、うれしいですね。
コメントくださった方の置かれた状況は厳しいものですけど
少しでも誰かの疑問や不安に答えられたかな・・・
さて本題
不動産を売買するにあたって、絶対必要なのはなんでしょうか?
答えは簡単。
お金です
・・・
・・・
まぁ、当たり前っちゃ当たり前なんですがね。。。
ただこれは買う側のお話。
売る側が絶対必要なのは。。。
登記済権利証(略して権利証)
または登記識別情報通知書(略して登識)
です。
登記済権利証とは、その名の通り、その方の名前で登記してあることを証明する書類です。
こんな感じで、登記済の赤いハンコが推してあります。

ザ、アナログといった書類です。
で、2005年3月以降はこちらの登記識別情報通知にかわっております。
こんな感じ

下のシールをはがすと、こんな風になってます。

参照 https://re-gardens.com/archives/2504/
この登記識別情報とは、
登記手続きの際に必要になる英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号のことです。
2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。
※一部それ以降も登記済権利証が出てたようですね。
つまりワタクシがこの仕事についたとき(2006年3月)には、登記識別通知に切り替わってたわけですね。
が、2005年3月より前から所有している土地建物は、当然登記識別じゃなく、まだ登記済権利証、ということも珍しくありません。
で、媒介契約をする際に権利証の所在を確認すると。。。
出てこないことがよくあるんです。。。
そして、ここからが大事です。
登記済み権利証も、登記識別情報通知も一度無くすと
二度と再発行は出来ません。
ええ・・・二度と。
です。
無くしてしまった、または見つからない場合は、
- 事前通知
- 本人確認情報の作成
で代替可能です。
ちなみに1は無料、2は有料です。しかも数万円かかります。
時間的に余裕があれば1をご利用いただいたほうが良いかと思います。
が、そうも言ってられない場合もあり。
決済当日に、権利証がないなんて始まった日には。。。
・・・
以前本当にあった話です。
売主さんに権利証を決済時に持ってきてほしいと伝えて
当日持参したのがこちらでした

節子、これ権利書ちゃう。。。
登記完了証や。。。
登記完了証は・・・
「登記がおわったよ~」
とお知らせするだけの書類で、権利書・登記識別とは全く別物です・・・
・・・大至急司法書士さんに本人確認情報を作ってもらいました。
・・・
・・・
ええ・・・そうです
事前に確認しなかったワタクシが悪いんです。。。
という訳で、皆さん、権利証と登識、なくさないようにね(はぁと)
・・・
・・・
絶対必要だといったくせに、なくても売買できるじゃねーか・・・
・・・
という訳で今日はここまで。また木曜日お会いしましょうノシ