6年で1円について・・・

ついに来ましたね

【冬】が・・・

あっちこっちでバタバタしている方も多いかと思います(主に現場関係の皆様本当にお疲れ様です)

そんな師走のクソ忙しいなか、当ブログをお読みいただき誠にありがとうございますm(__)m

さて、

このテーマでピンと来るあなた・・・

・・・

・・・

不動産業者かアパートオーナーですね?

これがメンタリズムです(おい)

6年で1円とは何ぞや?という方向けにご説明すると

賃貸に入居し退去する際に問題になる原状回復のなかに、クロス(壁紙)・クッションフロアといった内装が、六年で残存価値1円、つまりほとんどただ同然になるという説明があるんです。

詳しくは国土交通省のガイドラインをご覧ください

ということは、6年以上住めば、または張替えから明らかに6年以上経過していればどんなに汚そうとも張替え費用は請求できない・・・

わけではありません

ガイドラインには、こんな記載があります

「経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる。」
 このように、たとえ残存価値がゼロでも、まだ使える設備等を破損したような場合は、元の状態に戻す費用を負担しなければなりません。具体的には、賃借人は壁紙などの材料費を負担する必要はありませんが、落書きを消したり、壁紙を張り替えたりする作業をする職人さんの工事費や人件費等を払わなければなりません。

つまりあくまで1円になるのは貼ってあるクロスそのものであって、貼るための費用は別なんですね。で、実際クロスの貼替えにかかる費用のうち、クロスの占める割合って、実は10%から(かなり甘口で)30%くらいなんですわ。。。

202012genjyo001
図にするとこんな感じ

なので、たばこスパスパでやにだらけだとか、換気全然しないためにカビだらけだとか、破ってしまったとか落書きとか・・・

明らかに借りた人に責任がある、つまり善良なる管理者としての義務を怠った場合、請求額はもちろん大きくなります。

なので

とにかく、とにかく丁寧に使ってくださいお願いしますm(__)m

※もちろんクロスだけでなく、クッションフロアも同様です。本当に気を付けてください(迫真)

※請求するワタクシも鬼ではないので、毎回胃が痛いんすよ・・・

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