羹に懲りてあえ物を吹く・・・

皆様ご機嫌麗しゅう

朝凄い雨でしたね。慌てて窓を閉めましたよ。。。

さて、今年から、解体工事を行う際、必ず石綿(アスベスト)の調査を行うことが義務付けられたのをご存じでしょうか?

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします

このプレスリリースの内容ですが

石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間 200 万件程度)

 石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。

【報告対象となる工事】

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
    (総トン数20トン以上)も必要です。

引用ここまで

解体のほぼすべて該当しますね(ゲッソリ)

※誤解を避けるために書きますが、ワタクシ、アスベストが危険な状態なものが野放しになっているのは何とかしなければならないと思っております。あしからず…

なんだ、調査しないと危ないじゃないか・・・というじゃない?

この記事にもありますが、アスベストは吹付材が一番危険なんです

こんな感じの

吹き付けイメージ

※画像 https://hirasaka001.blogspot.com/2014/02/blog-post_3.html よりお借りしました

えーっと・・・

一般住宅で、こういう状態のもの、見たことありますか?

さらに、です

来年(令和5年)10月1日から、すべての解体時に調査が義務付けられます。。

恐ろしいことに、この調査・・・

解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。

これ、どこまで含まれんだろ・・・

解体時の検査義務付けはまだ理解できますが、模様替えも!?

石膏ボード撤去するレベルの間取り変更は該当してもおかしくないにせよ、壁紙の貼替も?

エアコンの交換・新規取付も?給湯器は?

もし該当するならヤバいですよ。。。

頼んだ工事が調査調査で完了するまで1ヵ月・・・なんてこともざらになりかねません。。。

そして工事費はどんどん高くなる。

そして

ボロ家改修賃貸大家さんは死に絶えてしまうのでは…

築古アパートの改修も、非常に高額な工事になってしまいますね。。。

築古こそ大規模リノベが必要だし、そうしなければ大量空き室まっしぐらですよ・・・

で、こんな記事を広島医師会が書いておりました。

アスベスト肺がんと喫煙との関係

喫煙のほうがリスク高い・・・だと・・・

・・・

まさにこのアスベスト制度

羹に懲りてあえ物を吹く

解体費が高くなると、お金を準備できない人が空き家を解体できなくなり、確実に老朽危険空き家の放置が増えるでしょう。

放置された老朽危険家屋のほうが、アスベストが飛散するリスク、高いんじゃないの?

それでいいんですかね。。。

この改正の告示、令和2年に環境大臣が出してましたが、その時の環境大臣・・・

あの方でした。。。。

もういい、もう休め・・・

・・・

・・・

それでは皆様また来週。

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