空き家相談会。。。からの固都税講座

どようびですなぁ・・・

今日8/6はランドバンク・宅建協会・鶴岡市のトリプル共催の空き家相談会でした。

今回は、会場がどんな感じか写真載せますね。。。

※今年2回目なのですが、1回目(6月)がえらい人数で、2回目はその半分くらいのお客さん、といった感じです。20組くらいでしたが、コロちゃん感染した方からのキャンセルもちらほら…

ワタクシも相談(今回は三組)受けてきたのですが・・・

困っている、という相談と、ただ単純に売りたい!という相談と混ざっちゃってました。なかには、権利関係はおろか、土地建物の面積が分かるものも持ってこないで相談、という方もいて・・・

あの。。。

目をつぶって打席に立ってヒットを打てということですかね。。。

ただ、

土地建物の困った・・・をどこに相談に行っていいものか分からない

というのは皆さん一緒なんですよね。。。

ええ・・・

ダイレクトに弊社に来ていただければいいんすがね¥¥¥(おい)

というのは割とマジ冗談で、

不動産屋に相談に行ったとして、その業者があたりはずれかなんて、お客様はわからないですもの。。。

残念ながら。

だからこそ、こういう無料相談にいらした方のお悩みに差はあれど、せめて不安な気持ちは解消してあげたいな、とおもっております。

だから、一組20分の時間をついついオーバーしちゃうですよね。。。

で、この相談会で、たびたびでるのが

建物を壊すと、固定資産税が高くなるんでしょ

というアレ。

これ・・・

半分正解で半分間違いです。

※同業者の愛読者の皆様へ。
皆様にとっては釈迦に説法でしょうから読み飛ばしていただいて構いません・・・

確かに土地の固定資産税は、建物がある無しで大きく変わります。

最大6倍になります。

固定資産税の軽減措置(住宅用地)があるからです

どんなものかというと。。。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいう。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。

つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)となる。

これが概要です。

で、

建物を解体すると、この特例から外れるので、土地の固定資産税があがる(というか標準の課税額になる)わけです。

例えば土地が200㎡で、課税評価額が3,000,000円だとすると

  • 解体前 3,000,000×0.014×1/6=7,000円
  • 解体後 3,000,000×0.014=42,000円

6倍になります。

やっぱり解体しないほうがいい…

ボロ屋でも残しておくか…

いや、ちょっと待ってください。

解体することによって、あるものがなくなるんです。

それは

建物の固定資産税

上記の例で、

建物の評価額が2,000,000円だとすると 解体前の建物分の固定資産税は28,000円

土地建物がある場合 7,000+28,000=35,000円なので

解体した場合(42,000円)との差は7,000円

建物の評価が3,000,000円だと

解体前の建物分の固定資産税は42,000円

土地建物がある場合 7,000+42,000=49,000円なので

解体した場合(42,000円)との差は-7,000円

あれ?

建物を解体したほうが固定資産税が安くなる。。。

このように、固定資産税が解体後どう変わるかは、建物の評価がいくらなのかに依存します。

今日の相談された方も、

解体後、固定資産税が何倍にもなると脅されて

相談に来ておりました。

ワタクシが納税通知書をもとにきちんと計算すると、

むしろ解体したほうが固定資産税が安くなるケースでした。ド田舎郊外地ほどその傾向が高いです

計算方法もろもろご説明し、とってもほっとした顔で帰って行かれました。

まぁ、この相談・・・

その後の商売に1ミリもつながらないんですけどね。。。

でもいいんです。

少しでも不安や心配事がなくなるのであれば。

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