おはようございます
日曜日は宅建士試験でした。
この時期になると受かったの受からなかったの、何点足りなかったの・・・
中には何年も連続で受けて合格している、全く理解できない事やってる人もいるみたいです。
ワタクシが受けたのはもう19年前——
まぁ一発合格でしたがね(ドヤァ)
前日にカツを食べたのを思い出しますが、そのお店ももうなくなってしまいました。
・・・
聞かれてませんねそうですね
さて、同業各位は当然誤損でしょうけれど、
みなさま、宅建は何ができる資格かご存じでしょうか?
宅建士の独占業務は、
①重要事項の説明
②重要事項説明書(35条書面・または略して重説)への記名・押印
③契約書(37条書面)への記名・押印
の3つです。
が・・・2022年5月18日の宅地建物取引業法改正により、重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)への宅建士の押印は不要になっちゃったんですよね。。。
ただ、多くの業者はまだ押印しているんじゃないかなぁ…と思います。押印したほうが
重説!!契約書!!
って感じがしません?
します・・・よね・・・?
で、誤解しているかたがいらっしゃいますが、
契約書に署記名(と押印)は宅建士の独占業務ですが、
契約書の読み合わせは、宅建士じゃなくても問題ありません
あくまで契約時に重要事項説明するのは宅建士しかできないっていうだけなんです。
だから、
重説だけ宅建士が説明して、契約書になると交代するお店もあります。
まぁ、疲れますからね。。。読み合わせって。
重説時、宅建士証を掲示したうえで読み合わせをするのですが、宅建士証って運転免許証と同じで
住所・年齢書いてあるんですよ。。。
いまは法律が変わり、個人情報(名前はダメですが)シールで隠してもよくなりました。
じゃないと怖いですよね・・・変なことで恨みを買ったりしたら。。。ねぇ?
次不動産の契約時、宅建士証をよく見てみてください。
え?
出されたことがない?
・・・
・・・
とにかく、次の契約時注目してみてください。
え?ワタクシ?
もちろん出しますよ?当り前じゃないですか?
何なら宅建士証(メガネ有)と運転免許証(メガネ無)両方出して、人相の違いを見比べてもらいますよ・・・
・・・
以前書いた、契約関係の記事リンク貼っときますので、契約前に気になる…という方は是非ご一読を
ほんじゃまた木曜日ノシ