宅建士試験2025終わりましたね

おはようございます

日曜日は宅建士試験でした。

この時期になると受かったの受からなかったの、何点足りなかったの・・・

中には何年も連続で受けて合格している、全く理解できない事やってる人もいるみたいです。

ワタクシが受けたのはもう19年前——

まぁ一発合格でしたがね(ドヤァ)

前日にカツを食べたのを思い出します。カツよりみそ汁のうまさが記憶に残っております

そのお店ももうなくなってしまいましたけど。

・・・

聞かれてませんねそうですね

さて、同業各位は当然ご存じでしょうけれど、

みなさま、宅建は何ができる資格かご存じでしょうか?

国家資格の何とか士には、その有資格者しかできない独占業務があります。

宅建士の独占業務は、

①重要事項の説明

②重要事項説明書(35条書面・または略して重説)への記名・押印

③契約書(37条書面)への記名・押印

の3つです。これは弁護士資格があってもできません。

弁護士資格があると、行政書士・司法書士・税理士の仕事は(登録すれば)できるんですよ!それなのに、です。

が・・・2022年5月18日の宅地建物取引業法改正により、重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)への宅建士の押印は不要になっちゃったんですよね。。。

ただ、多くの業者はまだ押印しているんじゃないかなぁ…と思います。押印したほうが

重説!!契約書!!

って感じがしません?

します・・・よね・・・?

で、誤解しているかたがいらっしゃいますが、

契約書に署記名(と押印)は宅建士の独占業務ですが、

契約書の読み合わせは、宅建士じゃなくても問題ありません

だから、

重説だけ宅建士が説明して、契約書になると交代するお店もあります。

まぁ、疲れますからね。。。読み合わせって。

重説時、宅建士証を掲示したうえで読み合わせをするのですが、宅建士証って運転免許証と同じで

住所・年齢書いてあるんですよ。。。

いまは法律が変わり、個人情報(名前はダメですが)シールで隠してもよくなりました。

じゃないと怖いですよね・・・変なことで恨みを買ったりしたら。。。ねぇ?

次不動産の契約時、宅建士証をよく見てみてください。

え?

出されたことがない?

・・・

・・・

とにかく、次の契約時注目してみてください。

え?ワタクシ?

もちろん出しますよ?当り前じゃないですか?

何なら宅建士証(メガネ有)と運転免許証(メガネ無)両方出して、人相の違いを見比べてもらいますよ・・・

・・・

以前書いた、契約関係の記事リンク貼っときますので、契約前に気になる…という方は是非ご一読を

ほんじゃまた木曜日ノシ



鈴木不動産株式会社:山形県鶴岡市出身の不動産業者です。ブログ・全物件ページ代表取締役 廣瀬が更新しております。地元の不動産事情とニッチなニュースとグルメ情報をブログにしております。常に”正直”な発信を心がけていますので、一つ良しなに。。。

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