4月27日に始まるアレのハナシ・・・

皆様ご機嫌麗しゅう・・・

なんだかんだ叫んだってやりたいことやるべきですね。

今年の4月27日から、ある制度が始まります。

それは。。。

相続した土地の国庫帰属制度

概要は法務省ホームページをご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度について

ざっくり説明すると、

今までは、

全ての財産を相続して管理しながら税金を納めるか

全ての財産を相続放棄するか

という究極の二択を迫られておりましたが

相続した土地を労務費を払えば、この土地イラネができるという制度です。

詳細は概要ページをご覧ください。

※pdfの資料もダウンロードできるのですが、あの霞が関フォーマット、超読みづらいですね。

で、国庫帰属させるための審査が必要で、

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円

ということは、自宅がある土地が三筆に分かれていた場合は14000×3=42,000円・・・

けっこう痛い。。。
しかも、
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

だそうです。

そして、最も気になる負担金の算出方法です。

引用元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

で算出式がコチラ

引用元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

この算出式で行くと、330㎡の市街化区域内の土地だと

330×2,250+343,000=1,085,500円

の管理労務費が必要・・・

うーん。。。

払える人がどれだけいるんだろ。

さらに、どんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。NGな土地もあります

それがこちら

【引き取ることができない土地の要件の概要】(法務省)

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

承認が下りないケース詳細はこちらをご覧ください

・・・

要約すると、奇麗な住宅地の”更地”だったら、金さえ払えば受け取ってやる、という制度ですね。

だって、山なんか境界はあいまいだし、勾配・崖なんでない方が珍しいし、とてもじゃないけど無理ゲーですよ。

ただでさえ山林や無人島が外国人に買い漁られているなんてニュースが出ているのに、ますます買い漁られてしまうのでは、とさえ思います。

だって、それくらい単純に手放したい人って多いですよ。

この国庫貴族制度、今年一年の運用でどれだけ実績が出るか、

どこかの大臣じゃありませんが、注視してまいりたいですね。

余談ですが、この記事のキャッチアップ画像、トウキツネっていうんですが、こんなページがありましたので、登記とは何ぞや?という方、是非ご覧ください。

トウキツネの部屋

でこの法律の施行日、ワタクシの誕生日の前日。。。

いや何の関係もありませんね(チラッ

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