”レリゴー”物件売却について・・・

皆様ごきげんよう

いきなりですが、私、ずっと間違えてました

ロクピーじゃないんだ…

今回はテーマが不動産の売却。

これはほとんどの方、一生に何回もありませんね。

間違えたくないことと思います。

だから・・・我々不動産稼業、査定は日常茶飯事

で、だいたい複数社。。。

その際いわれるのが

「○○(会社名)はあった時からなんか嫌な感じだった」

・・・

・・・

ワタクシもよそで言われているのではないかと戦々恐々です。

せめて

「鈴木不動産はいい印象だったな」

と思ってもらいたいです。

たとえ断られたとしても(おい)

ええ・・・

ビビりです

で、

売却査定の際

多くの方が

「家は空の状態にしなければならい」

とお考えなんです。。。

査定依頼の際に言われていたり、そういう助言をされたり理由は様々。

でもねワタクシ

”ありのまま売却”何件もやってます

ドヤ顔すんなよと同業他社様からどつかれそうですね。。。

※画像使うと版権の鬼(と書いてデ。〇ニーと読む)に殺されるので動画はっときます。

単純な話ですが、

売却時に家財処分費用相当を売却金額から引けばいいんです(※腐るようなものは片付け必須ですよもちろん)

このメリットは

  1. 売れるまで費用が発生しない
  2. 残った家財の処分は、買主が自由にできる
  3. 契約締結~引渡しまでの間、売主が必要な物だけ持ち出せる(要明文化)

デメリットは

  1. ものだらけの印象を与える
  2. なんか汚い(おい)
  3. 物で隠れている箇所がどうなっているかわかりづらい

くらいですかね。。。

これの土地バージョンが

古い建物が建っている状態で、解体費を引いて土地売却

です。

これも一番のメリットは、

解体するもしないも本人の自由にできる

です。

ただし注意が必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

こいつを利用する場合は、解体して引き渡さなければならないんです。

この特例を受けられる空き家の条件は

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

※リンクより引用

これ、りようしたことがありますが、仲手が高くなる以上のメリットがあります。

なんせ鶴岡くんだりで土地だけで3000万円を超えることなどないので、売却益にかかる税金をほぼゼロにできますからね。。。

ケースバイケースではありますが多少手続き面倒くさくても検討の余地はあります。

選択肢を提案して、そこから選ぶ・・・

これが仲介のお仕事だと思います。

という訳で今日はここまで、また明日お会いしましょう

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