おはようございます
昨日は山形市で研修がありまして。
高齢者の賃貸問題がテーマ
高齢社会から超高齢社会へまっしぐらジャパンで待ったなしですから、とてもお勉強になりましたよ。
全体で1時間半の内容で、とてもじゃないけど一つの記事で全部書くのはネタ的に勿体ない難しいので、
今回は
特殊清掃について
実は
特殊か特殊じゃないか
この基準がよくわからないんです。。
ガイドラインにも
孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス
(引用:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)
としか書いてない。
たとえば
例:通常清掃で全く問題ないけれど、人が亡くなってしまったから、特殊清掃業者に依頼して作業した
これ、どっちなんでしょうね?
ワタクシもずっとモヤモヤしていたので
昨日の研修で質問してまいりました。
ええ、講師の弁護士センセイにね。
回答は、
誰が作業したかではなく、どういう作業をしたかなので、軽作業であれば、告知義務に該当する特殊清掃ではない
というものでした。
実際、特殊清掃を依頼したケースは
- 壁紙全面引っ剥がす
- 部屋全体の消臭作業
- 換気扇もばらして消臭(それで落ちない場合は交換)
- ユニットバスの脱臭(必要であれば完全清掃後コーティングか交換)
- 消臭完了を確認し、新たな壁紙貼り
でした。
上の例は
- 亡くなっておられた周辺の清掃(実施は特殊清掃業者)
- 亡くなっておられた周辺の清掃プラス床の貼替または上貼り(通常業者)
これは説明の義務自体ないことがよくわかりました。
※誤解のないように申し上げますが、例示のケースも、告知・説明いたしました。
もちろん、自死や殺人事件現場だという場合は、忌避する気持ちは十二分にわかります。
それ以外の、自然な「死」は、告知すべき特殊な事例なんでしょうか?
研修の資料から引用します(若干長いですが)
そもそも賃貸住宅は、人が居住する以上、そこで「死」という事実が発生することは不可避であり、とくに最近は、高齢社会の進展や、「自宅で最期を迎える」ことを希望する者が増えている一方で、築年数が経過した物件が増加していることから、「賃貸物件内で「死」という事実が発生すること」は、通常にありうるということを基本としなければならないのです。(引用:令和8年2月27年研修 「高齢者への賃貸借の留意点(貸主・借主)」について 講師弁護士 佐藤貴美氏)
人は生きている限り、死にます。
人の致死率100%ですから
死を経験することは出来ますが、経験を知識として持つことはかないません。
死んだあと、その人はこの世からいなくなります。
ワタクシは彼岸の世界などないと思っています
が、
亡くなられた方が必要以上に汚いもの、避けるべきもの
として扱われるのは、断固として拒否します。
人がなくなること=絶対告知、というのは死者への尊厳、死んだ方への敬意を踏みにじる行為に思えるから。
という訳で今日は、借主側の内容でしたので、次は貸主側のお話、書きたいと思います。
最後に講習前にいただいた、パレスグランデール隣
山形チャイニーズ香琳のあいがけチャイなプレート膳

うまがった。。。
という訳で今日はこの辺で、皆様一週間お疲れ様でしたm(_ _)m





