建築確認申請の改正・・・

いつだって真面目なんですが

今日はまじめな話。

建物を建てる際に必要な建築確認申請・・・

簡単に言うと、

この土地にこんなん建てるけどいいか?と自治体に許可をもらう制度です。

で、それを定めているのが建築基準法なんですが・・・

こんな改正がすすんでることをご存じでしょうか?

この改正が正式決定し施工されると、都市計画区域内の木造平屋で200㎡以下以外は、すべて大規模修繕でも確認必要になるんです

因みにここでいう大規模な修繕は、「主要構造部」(「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く」)の1種類以上について行う過半の修繕(模様替え)という風に定義されています。

おいおい・・・

全宅ツイ不動産チンパンジー情報 第78号|全宅ツイ|note の有料レポート部分参照(もちろん自腹で買いました)

ということは

①階段の掛け替え
→大規模な修繕に該当する

②室内の壁紙を全部張り替える
→大規模な修繕に該当しない
※ただし石膏ボード張替えは、総壁面積の50%以上になったら該当する

③外壁の材質を変更したに張り替え
→大規模な修繕に該当する

④屋根の葺き替える
→大規模な修繕に該当する

⑤間仕切り壁を解体して2DKの部屋を1LDKに改装する
→間仕切り壁は主要構造部ではないものの耐力壁の部分を含んで変更する場合は大規模な修繕に該当する可能性がある

※その都度行政に確認が必要になるかも・・・

全宅ツイ不動産チンパンジー情報 第78号|全宅ツイ|note参照

(もちろん自腹で買いました)

この有料記事、超面白いので皆様も興味あれば是非ご購入あれ、正直不動産のダークサイド部分みたいな話が読めます(笑)

ということは、再建不の建物は、大規模リノベすらできないということです・・・

これはタイヘンなことですよ・・・

申請まみれになって業者も行政も死んでまう・・・

このまま施工されるかどうかはわかりませんが・・・

ガン見レベルで注視したいと思います

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