不動産取引~司法書士様の費用と役割~

おはようございます

今日はブログで何書こうか、またちゃらけた事でもかこうか・・・それともまたダウナーなやつか・・・と思いを巡らしておりましたところ。

今日の読売新聞書面にこんな記事がありました。

ええ・・・取ってるんですよニュースペーパー

「諸費用」まとまった金額に…住宅購入の税金・手数料 資金計画に盛り込む

※残念ながらオンライン会員限定記事でした

住宅を建てる際、”諸費用”というものがございます。

この記事はそれをできるだけ細かく伝えようとしている、とても良い記事でした。

で、問題は

記事内の諸費用一覧表・・・

2025年6月27日読売新聞記事より

ざっくりしすぎて

そもそも

諸費用がどうしてもわかりづらいんですよ。。。

例えば『印紙税』は、

電子契約の場合いらないんです(2025年6月27日現在)

例えば『仲介手数料』

昨年2024年の法改正で、たとえどんなに安い(例えば10円だとしても)の物件の仲介の場合でも、33万円(消費税込)まで請求可能となりました

・・・詳しくは記事読んでほしい・・・会員限定だけど

それはいいとして(いいのか)

画像の表に

”司法書士への報酬”という欄があります

※赤丸のところ

うーん。。。これだと逆にわかりづらいで。。。

だって厳密にいうと、報酬をかけないで登記することは可能ですから。

ええ。。。

買った方本人がやるんです。

特に、ボロ家築古物件投資をする方は、現金で購入→自分で登記という方結構いらっしゃいました。

ここではそのやり方をじっくり指南・・・

するわけねーよ・・・

餅は餅屋、不動産は不動産屋、登記は司法書士、手抜かりが無いよう、任せた方が無難ですぜ。。。

ただ、自分で登記したとしても、

0円で登記することはできません。

なぜなら登録免許税が発生するから。

・・・

新聞の記事は欄の大きさという制限があるから、ざっくりしたまとめにしなければならないのは100も200も承知しておりますので。

ここはワタクシが登記を司法書士に依頼すると、どんな費用が掛かるかを書こうじゃねえか!!

司法書士費用の明細(見積もりですが・・・) ※直近の奴だとうまくないかなぁと思い、まだ消費税8%時代の見積もり&プライバシーを考慮し、金額部分は塗りつぶしております。

少なくとも鶴岡市の司法書士の先生が作成する見積もりは、上のように

報酬欄

税金(登録免許税及び印紙税)

の二つの欄に分かれております。

その合計が一番上の請求額(見積もり総額)に表記される書式です。ほとんどの場合、報酬よりも、登録免許税・印紙税の金額の方が大きいです。

具体的な金額は書けませんが、この元の見積もり、税が司法書士報酬額の2.7倍でした。。。

具体的な項目説明ですが

  • 所有権移転登記:売った方から、買った方に所有権が移ったことを登記すること
  • 抵当権設定:住宅ローンを組む場合、借金のカタに設定するものです。ローンが滞った場合、競売にかけるために設定するもの。
  • 登記原因証明情報:登記の原因となった事実又は法律行為(売買とか贈与とか相続とかです)とこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報のこと
  • 評価証明書:不動産の固定資産税評価額が記載された公的な書類(鶴岡の場合課税課で取得) 登記申請時に必要
  • 登記事項証明書:登記の事実を調べるの際に取得、ケースによりますが、売買完了の直前に1回取得が多い

最後の登記事項は、取引ぎりぎりにとるのがミソです。

なぜって?

二重売買。。。なんてことをする悪人もおりますから。。。

まぁ・・・

鶴岡くんだりではいないでしょうけど。

なお今回この記事を書くにあたって助言いただいた司法書士の先生は、複雑怪奇な登記をお任せしてもいやな顔もせず(してるかもしれませんが…)、チャレンジしてくれるありがたき先生です。

先生、マジありがとうございます。この記事を読んでダメ出しがあれば、是非お願いします。

業務ほったらかしてこの記事書いてたのでという訳で今日はここまで。。。

また明日。・・

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