おはようございます
一昨日寝違えて首が痛い。。。
はよ良くなってくれ。。。
入退去の残務も落ち着いたある日・・・
衝撃的なお話を聞きました
退去と鍵の返却・残置物の撤去はセットだと理解してない方が一定数いる・・・
んだそうです。。。
退去ということは、その部屋から完全に出ていくということに他なりません。
カギは基本貸与するものなので、借りたものはちゃんと返さないといけませんよね?

こういうことは許されるわけ・・・ないですよね
とはいえ、何となく退去を認識している方はけっこう多いのかもしれません。だって、一度住み始めればそれなりの長期間、退去とは無縁の生活をお送るわけですから。
ここで、改めて”退去”とは何かをご説明したいと思います
退去とは次の3つがそろって初めて成立します
- 借りている物件内に残置物がない
- 借主が室内に入れない
- 貸与している鍵(借主がコピーした鍵を含む)の返却
※3は無くしてしまった場合はお持ちのものをすべて返却→鍵交換
それ以外に重要な点が二つあります(まだあるんかい)
①退去の告知は原則撤回できない
根拠は以下の通り
賃貸借契約において契約期間が定められていない場合は、借家人は3ヵ月の予告期間をおいて賃貸借契約を中途解約することができます(民法617条)。また、契約期間が定められている場合であっても、賃貸借契約書に賃貸借契約を中途解約することができるとの定めがあれば、借家人は賃貸借契約を中途解約することができます。
借家人はいったん行った解約予告の意思表示を撤回することはできないと解されています。これは契約解除の意思表示は撤回できないと規定する民法540条2項を根拠とします。したがって、家主は予告期間が満了した時点で、借家人に退去を請求できます。
引用:https://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/014.htm
②解約日に退去が完了しないと違約金が発生する
ほぼすべての賃貸借契約書には、業者によって若干表現違うかもしれませんが
「賃貸借契約終了したにも拘らず明け渡しを遅滞した場合には,違約金として明け渡しまで1か月あたりの賃料の倍額を支払う」
旨の記載があります。
これも有効なんかいな?と思われる方いらっしゃるかと思いますが。
明渡遅延違約金は,明渡遅延に伴う貸主の損害につき,「損害賠償額の予定」をしたものと推定され(民法420条3項),当該予定した賠償額は原則として当事者を拘束し,賃貸人はその金額を立証することなく(実際にその額の損害が生じていなかったとしても)賃借人に請求することができます。
引用:https://www.tago-law.com/chien.html
なので
ほぼ引っ越しが終わったけれど、家具の搬出は三日後・・・
→延長した三日分は倍の六日分相当の支払いが必要になる
し
退去予定したけれど、やっぱり住みます!は
→初めに告知した通り退去をしなければならないし、もしできなければ損害賠償&伸びた日数倍額のダブルパンチ
なわけです。
な・の・で
賃貸アパートマンション貸家だけでなく、事業用のテナントを契約されている方も、退去のルールは頭に入れておいてくださいませ。。。
・・・
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・・・
で、ここからは正直不動産だけの情報です。
上記の原則は、民法という根拠を基に盛り込まれております。
従って粛々と請求されても、文句は言えないそういうルールです。
が、
あくまでも”原則”です
例えば、退去の撤回について
次の入居者が決まっていない場合は、撤回を認める場合もあります
ここで肝になってくるのは、その物件を仲介・管理している業者です
日ごろから良好な関係であれば、退去の撤回も、事情をお話しすれば
「○○さんはいままでトラブルもなく、すごくいい入居者様だったな。まだ次も決まってないしダメもとで大家さんに相談してみるか・・・」
みたいな人情が動くわけです。なんたって不動産屋は、AIやロボではなく人ですからね。
※注:民法で決められたルールですので、断られてもワタクシ責任は負えませんのであしからず
当然ですが良い関係でなければ、当然ルール・法律で定められた通りキッチリ進めることになるでしょう。
なんたって不動産屋は、AIやロ(ry
だから以前も書いた通り、我々をはじめから敵視するといいことが無いんです。
別におべっかを使う必要はありません。
- 家賃を遅れずに支払う
- 設備の修繕や修理に協力する(立会時間の調整など)
- 困りごとの連絡もできる限りフラットな文章でメールラインする
このくらいです。
え?それだけと思うかもしれません。
ええ・・・
普通でいいんです。
普通&寛容、めっちゃ大事です。ワタクシも忘れそうになると 『ふてほど』をおもいだすようにしておりますので。。。
という訳で今日はやたら長文で遅くなりました。ではまた明日。